精神科医が提供する産業医サービス(東京・大阪)
メンタルヘルス対応にお困りの企業様へ
現在の産業医に追加して、臨時にメンタル不調者対応ができる精神科の産業医を設置しませんか。
メンタル不調者対応、ストレスチェック後の面談に苦手意識を持つ産業医をサポートします。
あるいは、まだ産業医が必要ない50名未満の小規模企業でも、
メンタル不調者が急に発生してしまった場合に備えて
臨時で対応できる産業医を顧問につけておきませんか。
必要があれば、適切な医療機関へ紹介することも可能です。
オプションとして、従業員向けのメンタル相談窓口を外部に設置することもできます。
メンタルヘルスを
特別にサポート
精神科の産業医が面談を実施します。病状や対応方法を適切に判断することで、メンタル不調の予防、休職期間の短縮や離職予防につなげます。
メンタルヘルス顧問料金
月額 30,000円~
働き方改革により、三六協定特別条項を設定するためには「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」をとらなければいけない事になりました。
その内容は以下の10項目の中から選択することになりますが、電話相談窓口の設置をしておけばこの条件(下記⑦)を満たすことになります。(弊社産業医顧問プランであれば、①⑤⑨も満たしますので、健康確保の体制整備としては盤石です)
私たちの電話相談窓口の特徴と強みは、精神科の産業医が相談役としてついていることです。本当に受診すべき状態かどうか、的確に助言することで、メンタル不調の予防、休職や離職予防につなげることができます。
①労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。
②労基法第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1ヶ月について一定回数以内とすること
③労働時間を延長して労働させる者について終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること(勤務間インターバル)
④労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること
⑤労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること
⑥年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること
⑦心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること
⑧労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること
⑨必要に応じて産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること
⑩その他
月額 10,000円(50名未満)
※50名以上は規模により加算
全ての面談を、精神科医が実施します。精神科専門医、睡眠専門、アルコール依存症専門など多彩なサブスペシャリティを持つ弊社の産業医が対応することで、複雑な状況あるいは重篤な疾患でも適切なアドバイスをすることができます。
産業医が定期訪問していない小規模事業場でも、50名未満の産業医顧問サービスとあわせてご利用いただくことで、電話相談から産業医面談につなげ、メンタル不調の早期発見と早期対応につなげることができます。いざという時には最大の支援が得られる体制が整備でき従業員が不調を訴えた際のセーフティネットとなります。
産業医経験の中で知り合った、産業保健分野に精通する信頼できるメンタルクリニックをご紹介いたします。特にメンタルヘルス領域では、主治医と産業医との間の連携が重要となるケースは少なくありません。弊社を活用いただければ、そういった心配は不要となります。
お問合せからご契約までの流れをご説明します
お問い合わせフォームよりお問合せください。送信完了後、ご入力されたアドレスに自動返信メールが配信されます。その後、1~2営業日以内にこころみの担当者より、ご連絡させていただきます。
メール、お電話、直接対面等、お好みの方法で、こころみの産業医がヒアリングいたします。貴社に最適なプランを提案させていただきます。
サービスにお申込みいただいた場合の金額をお見積りいたします。初回顔合わせの上で、内容にご納得いただければ契約となります。